相続税・贈与税
相続税の申告や相続に関するご相談、
相続税対策による贈与をお考えの方
相続税申告
ご家族・ご親族の不幸により相続が発生し、相続税の申告が必要な場合には、相続発生時(死亡日)から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。 相続税の納税額がゼロでも、各種の特例を使ったうえで納税額がゼロとなる場合には、相続税の申告が必要になるケースがあります。特に、平成27年1月1日以降の相続については基礎控除額が4割下がった為、今まで相続税の申告が必要なかった方でも、申告が必要になるケースが増加しました。相続税の申告が必要かどうかも含め、ご相談を承ります。 また、遺産の分割の仕方によって、相続税の納税額が変わる場合がありますし、その後の所得税・相続税を考慮しなければいけない場合もあります。当事務所では、被相続人・相続人の方々のご意向を尊重したうえで、遺産分割のご相談も承ります。
相続に関する
ご相談・相続税簡易診断
- 相続が発生したが、相続税がかかるかどうか知りたい。
- まだ相続は発生していないが、相続について相談したい。
- 遺言書や遺産分割協議書について相談したい。
- 相続税の申告は必要ないが、他の相続人と関係が上手くいっておらず、遺産の全体像を把握する資料が欲しいと言われている。
- 相続に関する手続きがわからない など
相続診断士である税理士が相続に関するご相談をお受けいたします。相続税の申告が必要かどうかが判らないと言う方には、最低限のデータと必要書類だけで行う相続税簡易診断をお勧めします。 また、他の税理士事務所では、相続人間で揉めている相続のご相談を断っているケースがあるようですが、当事務所では、そのようなケースでもご相談をお受けいたします。なお、税理士におこなえる業務以外の業務につきましては、当事務所には提携している弁護士・司法書士・行政書士がおりますので、それぞれの専門家と連携して対応いたします。
相続税シミュレーション (または相続税簡易診断)
- 相続が発生した場合、相続税の納税額はいくらぐらいになるのか?
- 納税資金は、現在所有している預貯金だけで足りるのか?
- 自分が思っている遺産の分け方の場合、配偶者や子供たち各人の納税額はいくらになるのか?など
上記のような疑問・不安はありませんか? 当事務所では、現時点の財産での相続税シミュレーション業務もおこなっております。なお、上記のような疑問・不安を費用を抑えて知りたい・解消したいと言う方には、最低限のデータと必要書類だけで行う相続税簡易診断がお勧めです。
贈与税の申告・事前相談
- 相続税対策の為、生前贈与を受けた。
- 家を買った際、親から資金援助を受けたなど
上記により、贈与税の申告が必要な場合、贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告書を提出しなければなりません。 贈与税の申告はもちろんの事、贈与前の事前相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
法人のお客様
既存の法人の方、法人設立を考えている方
訪問又はご来所による
打ち合わせ
お客様のご要望・ご予算により、原則 1~12ヶ月ごとに会社に訪問し、経営者の方と直にお会いして打ち合わせ(資金繰り・人事などの経営に関する様々なご相談、試算表の説明など)をおこないます。 なお、会社に打ち合わせをおこなう場所が無いというお客様には、当事務所にご来所していただく事も可能です。 また、当事務所には、提携している弁護士・社会保険労務士・司法書士・行政書士・不動産業者、建設業者がおりますので、それぞれの専門家と連携した対応も可能です。
記帳代行
現在、多くの税理士事務所・会計事務所で、お客様ご自身による会計ソフトへの入力(自計化)を推進しております。 しかし、長い不況が続く現在の日本の経済状況では、多くの中小企業が、会計の知識を持った人員を配置する事が難しい状況となっております。 当事務所では、お客様から通帳のコピーなどの資料をお預かりし、当事務所の会計ソフトに入力する記帳代行業務もおこなっておりますので、ご安心してご相談ください。 なお、自計化をおこないたい、既に自計化をおこなっている方への経理指導・入力チェック業務も行っております。
法人税・消費税申告
毎年、法人税・消費税の申告をおこなわなければなりませんが、ただ申告書を作成すれば良いわけではありません。事前に決算予測をおこなうことにより、節税対策や納税資金の準備を早めにおこなうことができます。 また、決算書も、科目処理の違いで、金融機関などの第三者の印象はガラリと変わります。 当事務所では、様々な観点から、お客様にできる限りのメリットがある決算をおこないます。
税務調査立会
経営者の方が不安になる事の一つに、税務署の税務調査があります。きちんとした経理処理をしていても、税務調査を受けるというのは、やはり嫌なものです。 当事務所では、税務調査の経験が豊富な税理士が、税務調査当日の立ち会いだけでなく、調査当日に準備していただきたい帳簿・書類などを確認する事前準備に始まり、実地調査後の税務署との折衝、調査終了後に詳細な説明をおこないます。 もちろん、事前準備から税務調査終了までの間、経営者の方の味方となって対応をおこないますのでご安心ください。
セカンドオピニオン
現在、お願いしている税理士事務所・会計事務所はあるけれども、他の税理士事務所・会計事務所の意見も聞きたいという方には、セカンドオピニオン業務もおこなっております。 セカンドオピニオンは、現在の税理士事務所・会計事務所との関係を保ったままで、他者の意見を聞けるというメリットがあります。 従って、現在の顧問税理士は高齢だが、先代からの付き合いなのですぐに他の税理士に変えることができないという方でも、将来を見据えながら、お気軽にご相談いただけます。
株価評価業務
中小企業の自社株を後継者などに異動(売買・贈与)させる場合、上場株式と違い市場価格がない為、自社株の評価をおこなって、その評価額により売買・贈与をおこなう必要があります。 当事務所では、株価評価業務もおこなっておりますので、株の売買等で自社株の評価額を計算する必要がある方は、ご相談ください。
会社設立
現在は個人事業主だが法人化したい、その際のメリット・デメリットを聞きたい、手続きについて聞きたいなどのご相談もお待ちしております。 なお、法人の設立登記は、提携している司法書士をご紹介し、当事務所と連携しておこないます。
個人のお客様
個人事業主や不動産を売却したことにより、
確定申告が必要な方
個人事業主/不動産賃貸の
確定申告
個人事業主や不動産収入がある方は、翌年の3月15日までに所得税の確定申告書の提出が必要となります。 当事務所では、所得税の確定申告業務もおこなっております。 なお、取引規模や当事務所の作業量からみて、法人のお客様と変わらない場合には、顧問契約を締結させていただく場合がございます。 その際には、事前にお見積もりをさせていただき、双方が納得したうえでご契約をしていただきます。 お見積りのご相談だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。
不動産を譲渡(売却)した方の
確定申告
不動産を売却して売却益が出た場合、売却した翌年の3月15日までに所得税の確定申告書の提出が必要となります。 不動産の譲渡には、各種の特例がありますが、特例を使うには確定申告書を提出する必要があります。 また、実際には売却損が出ていても、売却した不動産の購入時の資料がないと、売却額の5%までしか取得原価として認めてもらえず、結果、売却額の95%が利益とされてしまい、所得税・住民税が課税されるケースがあります。 不動産を売却したので所得税の確定申告を依頼したい、申告が必要かどうかわからない、購入時の資料が無くてお困りの方などからのご相談をお待ちしております。